以外に知られていないですが、上下水道には減免制度があるというのをご存知ですか?
都道府県によって多少違いはあるかもしれませんが、一部の条件を満たした方は水道料金の減免制度を利用することができます。
皆様のお住まいの自治体で確認しましょう。
以下は、神奈川県の事例です。
県営水道(神奈川県企業庁水道局)管轄給水地域では申請に基づき水道料金を減免する制度
世帯を対象とするおもな減免
〔おもな減免対象世帯〕
- 生活保護費受給世帯
生活保護法により、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」または「医療扶助」のいずれかを受けている方がいる世帯 - 遺族基礎年金受給世帯
「遺族基礎年金」を受けている方がいる世帯(遺族厚生年金とは異なりますのでご注意ください) - 要介護者世帯(在宅で介護をしている世帯)
要介護認定を受けた方であって、該当する要介護状態区分が要介護4又は要介護5の方がいる世帯
免除の範囲⇒基本料金及び基本料金に係る消費税等相当額(一戸2ヶ月あたり1,491円)
※免除の範囲は都道府県により異なります。各自でご確認ください。
〔申請の方法〕
上下水道料金領収書(上下水道使用量のお知らせ)及び資格を証明する証書・手帳を持参のうえ、最寄りの水道営業所・支所に備え付けの水道料金減免申請書に所要事項を記入し、最寄りの水道営業所・支所に提出してください。
注意
そもそも水道料金は地域によって異なりますし、水道料金の減免制度は全国統一の制度ではありませんので確認が必要です。ご自身のお住まいの地域が対象かWEBなどで検索してみましょう。減免金額は地域によって異なります。また対象になってもほんのわずかの減免額の場合もあるかもしれません。わずかの金額でも削減したい方にはお勧めです。
そもそも水道料金は地域によって異なりますし、水道料金の減免制度は全国統一の制度ではありませんので確認が必要です。ご自身のお住まいの地域が対象かWEBなどで検索してみましょう。減免金額は地域によって異なります。また対象になってもほんのわずかの減免額の場合もあるかもしれません。わずかの金額でも削減したい方にはお勧めです。
ホームヘルパー1級の資格を持ち、2006年のたんとぽけっとの介護アドバイザーとして、豊富な在宅介護経験と介護職経験から高齢者と心を通わせるためのヒントを伝授。