おむつに係る医療費控除について

おむつに係る医療費控除

要介護認定を受けている方で、医師から治療上おむつを使用することが必要と認められた方は、医師の発行する「おむつ使用証明書」を添付して、確定申告の際に医療費控除を受けることができます。

  1. この「おむつ使用証明書」は、おむつ代(紙おむつの購入料および貸しおむつの賃借料をいいます)について医療費控除を受けるために必要です。
  2. 医療費控除を受けるためには、「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示する事が必要です。
  3. おむつ代の領収書は、患者の氏名および成人用のおむつ代であることが明記されたものであることが必要です。

医師が治療に必要と認めて紙おむつを購入・使用した日よりも、「おむつ使用証明書」の発行が後であっても、必要期間欄の「始期」と「終期」の期間中に使用した紙おむつ購入代金は医療費控除の対象となります。

おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、市の交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」(市によって名称が異なります)を添付して確定申告することもできます。

【交付条件】
◎おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること
◎要介護認定申請時の主治医意見書でおむつの使用が確認できること
※これら申請書は、申請から認定まで1週間以上かかる場合もありますので、申請は早めにされることをおすすめします。

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2019.01.23



ABOUTこの記事をかいた人

ホームヘルパー1級の資格を持ち、2006年のたんとぽけっとの介護アドバイザーとして、豊富な在宅介護経験と介護職経験から高齢者と心を通わせるためのヒントを伝授。