身近な民法のお話

民法

民法の改正を難しい法律のお話ではなく私達が知っておくと良い簡単なお話にしてみました。

2019年1月
自筆証書遺言 財産目録は手書きでなければならない→パソコン作成でも良い
(高齢者が自筆で書くのが困難になってきた事による)

2020年7月からは法務局で保管をしてくれることになる

2019年7月
死亡者の預貯金を1行150万円まで引き出すことが出来、葬儀費用等の支払いに充てる事が出来る
(これまでは死亡が分かると預金の凍結を銀行が行うため引き出すことが出来なかった)

2019年7月
特別寄与料の請求  介護に充当する費用として嫁が請求できる
(これまでは義理の親を介護しても嫁には財産相続権は無かったため介護を拒否する嫁や夫が先に亡くなっていると相続権の無い嫁は追い出されるケースもあった)

2019年7月
配偶者への自宅贈与の有効
法律上の婚姻期間が20年以上の夫婦間で贈与された自宅は遺産分与の分割の対象から除く
自宅以外の預貯金等が分割の対象となる
(夫の資産を妻と子が二分の一ずつに分割した時、妻の住居が無くなる事を防ぐことが出来妻の老後の生活が安心となる)

もっと詳しい事をお知りになりたい方は専門家にお尋ねください。

法律が改正されても気づかない事が多く、医療、介護保険料の見直し、施設入所の費用補助の見直し等私達の生活はどんどん厳しくなるようです。



ABOUTこの記事をかいた人

ホームヘルパー1級の資格を持ち、2006年のたんとぽけっとの介護アドバイザーとして、豊富な在宅介護経験と介護職経験から高齢者と心を通わせるためのヒントを伝授。